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10月からヒルドイドなど先発薬に一部負担金がかかる場合があります。

10月1日から、後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養制度が始まります。

以下が制度の概要です。

『薬の選定療養費について説明します。この制度は、2024年10月1日から日本で導入される新しい医療制度で、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(長期収載品)を患者が希望する場合に適用されます。
選定療養費の目的は、医療保険財政の健全化を図ることです。具体的には、患者が後発医薬品ではなく先発医薬品を選択した場合、その価格差の4分の1を患者が負担します。例えば、先発医薬品が1錠100円で、後発医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を選定療養費として支払うことになります。


適用範囲と例外
選定療養費は、院内処方(入院患者を除く)や院外処方に適用されます。ただし、医療上の必要性が認められる場合や、後発医薬品の在庫状況によっては、先発医薬品が保険給付の対象となり、患者負担は発生しません。具体的には、以下のような場合です:
* 効能・効果に差異がある場合:長期収載品と後発医薬品で承認された効能・効果に違いがある場合。
* 副作用や治療効果の差異:後発医薬品を使用した際に副作用が出たり、治療効果に差異があった場合。
* 学会ガイドラインによる推奨:特定の病状について学会が後発医薬品への切り替えを推奨していない場合。
* 剤形上の理由:後発医薬品では飲みにくいなど、剤形上の違いから長期収載品を使用する必要がある場合。
この制度は、患者に対して経済的な選択肢を提供し、医療資源の効率的な利用を促進することを目的としています。患者は事前にこの制度について理解し、自身の治療方針について考慮することが求められます。』

つまり、ヒルドイドなどの処方の時にジェネリックに変更を希望されない場合、薬局で自己負担金が発生しますのでご注意ください。

 

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